協会が本講座を修了後、講師として活動する場合、以下を含む講師規約の締結が必要であることに同意します。

【講師規約 骨子】

(第2条 資格要件)
(1)協会が主催する講師養成講座を受講修了し、所定の手続きを行うこと。
(2)認定料金4万5千円(消費税別)を協会に対して支払うこと。
(3)ライセンス維持費年1万2千円(消費税別)を月割りで協会に支払うこと。
(4)本規約に同意をすること。(認定証の名前の表示は、特例を除き常用漢字等で表示するものとし、アルファベットで表示しない。)
(5)20歳以上であり、心身ともに健康であること。
(6)マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引に参加していないこと及び今後も参加しないこと。(但し、前記      連鎖販売取引に購入者として購入している場合のみはこれに含まれない。)
(7)毎年2回のフォローアップ講座(有料)を受講すること。
2 登録に際しては、講師養成講座を修了した年の翌年3月末日までに手続きを行うこと。登録期限までに登録手続が完了しなかった場合、講師養成講座の再受講をしない限り登録手続はできない。
3 前項の期限経過後2年以内に受講生が講師養成講座の再受講をし、前項の登録手続を行おうとする場合は、講師養成講座受講料の三分の一の金額で再受講をすることができる。

(第3条 有効期間と更新)
講師資格は1年ごとに更新となり、以下の要件が満たされた場合に更新できる。
(1)翌年度の講師規約を協会の指定する期日までに再締結すること。
(2)翌年度のライセンス維持費年1万2千円(消費税別)およびフォローアップ受講費1万2千円(消費税別)を、協会の指定する期日までに協会に対して支払うこと。
(3)年に2回のフォローアップ講座を受講していること。
(4)本規約の期間終了日の1か月前までに、協会より翌年度の講師規約を再締結しない旨の通知を受けていないこと。
(5)本規約に違反していないこと。

(第4条・講師の権利)
受講生は協会より講師資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。
(1)「体験会」「ベーシック講座」「アドバンス講座」「講師養成講座」(以下総称して「各講座」という)別途協会が認めた講座を自ら主催しかつ講師を務める権利。
(2)協会の講師を名乗る権利。

(第5条 講座の開催ルール)
講師が各講座を主催する場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。
(1)各講座を開催する会場の確保、講座開催当日の運営その他講座を開催するために必要な業務は全て講師が行うものとし、当該開催にかかる会場費等の費用は講師の負担とする。
(2)前号にかかわらず、体験会を除く各講座の協会からの受講申込みの受付、受講料等の支払い受領及び入金管理については協会が行うものとする。体験会は前号に従い、必要な業務を全て講師が行うものとする。
(3)各講座の内容は協会が標準化した内容でなければならず、使用するテキストは協会が指定するものに限る。また、受講料等の協会が支払う金額は、協会が別に定める受講料の額と同一としなければならない。
(4)講師は、各講座を主催する場合は、協会が別に定める「講座主催のルール」その他の規定に従うものとする。
(5)協会は、各講座の受講料入金日の2か月後月末までに、当該講座のの60%の額(消費税別)を講師の収益として、 講師の指定する銀行口座に振込む方法をもって支払う。なお、振込手数料は協会の負担とする。  
(6)前号の残額の受講料の40%の額はコンテンツ使用料(協会が制作する各講座の講座に関する著作権等の使用の対価をいう。)及び本項(2)の業務の事務手数料として、協会の収益となる。
(7)入金後のキャンセルにより返金が生じた場合は、講師と協会が60%;40%の割合で負担し返金する。
(8)キャンセル料は協会が受領するものとし講師への配分は行わない。
(9)講師は自分の主催する各講座内で、他の商品・サービスの紹介・勧誘・販売などを行わない。また、講師名で発行するメールマガジンや公式LINE等において、他の商品・サービスを紹介する場合は、協会指定の方法により事前に協会の同意を得るものとする。
(10)講師は各講座を開催する会場内に、協会が認める者を除き、聴講生、オブザーバーその他いかなる名目をもってしても、協会以外の者を立ち入らせてはならない。
(11)講師は、各講座の協会から要望、クレーム等を受けた場合は、講師の責において対応し、その内容及び対応の内容を協会に対し速やかに報告をしなければならない。
(12)講師は、各講座の内容について動画撮影又は音声録音をしてはならず、協会に対してもそれらを許可してはならない。
(13)協会はいつでも、講師の主催する各講座の開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することができるものとする。
(14)講師が本条により生じる義務に違反した場合、協会は講師に対し、直ちにその主催する各講座の開催の中止を求めることができる。その中止により講座の協会において損害を生じた場合は、全てその賠償は講師においてなすものとし、講師は協会に対し求償はできない。
(15)各講座の講座受講規約・キャンセルポリシー・プライバシーポリシー等は、協会が別途用意する規定の雛形を用いるものとし、協会の事前の同意がある場合を除き、独自の取り決めをしてはならない。
(16)受講生や講師の都合による振替は、別の日程をもって講師が開催する同一の内容の講座に振替えが可能。
原則として他講師間の振替は認められないが、やむを得ず講師間で相談して振替を行う場合、講師の責において対応するものとし、協会は一切の責任を負わない。
(17)前各号の他、講師が遵守すべき事項(活動倫理、行動規範を含むがそれらに限られない。)については、協会が別に定める規定がある場合にはそれに基づくものとし、講師はその規定を遵守して講座を主催し講師を務めなければならない。

(8条 広告等)
1 講師が各講座の広告や活動の広報(PR)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってする。
2 講師が第4条(2)の権利に基づき使用する商標名をもって、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、Webメディア等に出演、掲載されようとする場合は、事前に協会の同意を得なければならない。
3 講師が第4条(2)の権利に基づき使用する商標名をもって、Facebookにてライブ配信を行う場合は、リアルタイムでの同時配信のみ認められるものとし、その他いかなる配信方法も認めない。また、配信終了後に第三者が閲覧可能な状態で当該録画動画を保存しないものとする。
4 講師が協会のロゴをちらし、看板、イベント時の掲示物等に使用する場合は、そのデザイン案を事前に協会に提出して協会の同意を得なければならない。
5 講師が各講座の開催、広告をするにあたり、メールマガジン登録またはLINE登録のキャンペーン等をする際、または体験会等で自ら作成する募集フォームを使用する際は、規約等への同意プロセスが2段階設定ができるなどの講師の権利確保に資するシステムを備えるフェイマーメールマガジン配信システム(https://faymermail.com/service/)を必ず利用するものとする。
6 その他、講師が各講座の広告や活動の広報(PR)を行うにあたって遵守すべき事項について協会が別に規定を定める場合は、講師はそれに従うものとする。

(第11条 資格返上と再度の資格取得)
1 講師は、協会に対して、1か月前に通知をし、退会時誓約書を提出することにより、本資格を喪失することができる。
2 講師は、前項その他の事由により、本資格を喪失した場合、協会に対して、既に支払った講座の受講料その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。
3 講師は、本資格を喪失後2年以内に限り、協会と面談を行った後、資格再取得時の講師養成講座受講料の三分の一の金額、第2条(2)に定める認定料金、同(3)に定める有償の研修費、及びライセンス維持費を協会に支払う場合は、本資格を再取得することができる。

(第12条 禁止行為)
1 講師は、次の各号に掲げる行為を一切行ってはならない。
(1)各講座の内容、テキスト、習得した技術、習得した知識、ノウハウ等を第三者に開示すること。(YouTube、facebook等のソーシャルメディアを利用して講座にかかるノウハウ等を流出させた場合を含むがそれらに限られない。)
(2)各講座の協会、他の講師、その他協会の関係者に対して、講座内外を問わず、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引についての話、その他いかなる手段での連絡等をすること。
(3)各講座の協会、他の講師、その他協会の関係者に対して、講座内外を問わず、宗教等への活動の勧誘、その他あらゆる商品又はサービスの購入の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)、サービスの提供、その他これらの指示、助言等を行うこと。だだし、講座外の活動については事前に協会に届出をすることで禁止行為から除外されるものとする。
(4)本事業において協会の事前の同意なく、講師が第5条で開催することが認められている講座以外のいかなる講座ないしイベント(第三者との共催を含む。)等を開催し、またはその準備をすること。
(5)講師が講師名でラジオ、YouTube、その他いかなる動画配信サービスへ出演すること。
(6)協会が指定する以外の講師名称を使用すること。(例、マスター講師見習い等)
(7)その他協会が別に定める禁止行為がある場合はその行為

(第13条 解除と資格の喪失)
第13条 講師が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、協会は本規約に基づく契約関係を解除し、講師の本資格を喪失させることができる。
(1)前条に規定する行為を行った場合
(2)本規約又は法令に違反した場合
(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(4)本規約及び協会が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(5)講師としての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合
(6)協会又は協会の関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)協会の事業活動を妨害する等により、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)本資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると協会が判断した場合

(第14条 資料・情報の返還等)
第14条 講師は本資格を喪失した場合、協会から講師として活動するために受領した情報の一切を、協会に対し返却し、返却のできないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を協会に提出するものとする。
2 講師は本資格を喪失した場合において、協会からの請求がある場合は、講師が掲載をし、又は講師に関して掲載された協会活動に関するブログその他インターネット上の情報を削除するものとする。

(第15条 競業禁止等)
1 講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業(保護者向けの教育コンテンツをもって、認定講師を育成し、又は民間資格を発行する事業を含む。)を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。
2 講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、本事業その他のこれに関連する営業活動を行うことによって知り得た顧客に対し、講師個人ないし講師が他の企業に属し直接的またはその企業の他の従業員を通して間接的に、本事業と同種又は類似の事業の営業・勧誘活動を行わないことに合意する。講師は、更に本規約の有効期間終了後2年の間は、協会の顧客が講師に要求した場合であっても、かかる顧客に対して協会との契約義務により講師が協会の顧客に接触できない旨を説明し、本事業と同種又は類似の事業のサービスの提供をしないことに合意する。
3 本事業と同種又は類似の事業のサービスかどうか疑義が生じた場合、最終的な判断は協会が定めるものとし、講師はこれに一切の異議を述べないものとする。

(第17条 類似的商標出願の禁止)
講師は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了後4年の間は、協会の書面による事前の同意がある場合を除き、協会、協会の代表者、協会の代表者が主宰する別の法人(会社等)が設定の登録をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。

(第20条 損害賠償)
1 講師は故意又は過失により協会に損害を与えた場合は、その賠償(合理的な弁護士費用及び訴訟費用を含む。)をする義務を負う。
2 講師は、本規約に違反した場合、前項の賠償義務に加えて、協会に対し、違約金として金2千万円を超えない額で協会が指定した額を支払わなければならない。

(第21条 協会の免責)
1 講師が協会その他第三者に対し損害を加えた場合においても、協会は、講師及び第三者に対し何らの責任も負わず、講師から一切の求償も受けないものとする。
2 本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して協会ないし第三者に生じた一切の損害について、講師が自己の費用と責任で対処するものとし、協会は一切の責任を負わないものとする。
3 講師は、協会の社員でないため、協会に対して、協会の決算書等の開示請求やそのほか協会の社員としての地位に基づくいかなる請求もできないものとし、協会は、かかる責任を一切負わないものとする。

(第22条 確認条項)
1 本資格の付与は、協会が講師に対して、講師の事業における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた講師の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。
2 協会と講師とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。
3 協会は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、講師との本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。

以上